東京都内で就業規則を作成するなら
常時10人以上の労働者を雇用するような場合、その会社では就業規則を作成して所管の官庁に届け出ることが労働基準法によって決められています。
したがって多くの企業において、この決まりごとに対して無知ではいられず、法律にもとづく適切な対応がなされていなければなりません。
就業規則は労働条件その他のルールを明文として示すものであり、会社と労働者の双方にとって重要であることはもちろんのことです。
実はそのほかにも働きやすい環境をつくるために法律ではかならずしも盛り込む必要が求められていないルールを盛り込んでおくことは可能で、ある意味でいえば企業のオリジナリティを宣言するような使い方もできるのがポイントです。
このような就業規則を新規で作成したい場合、東京都板橋区にある小山労務管理事務所に相談をしてみるのもひとつの方法です。
小山労務管理事務所は労働分野での経験と実績を踏まえて、その企業に即した適切なアドバイスができますので、アドバイスをもとに実際の規則の条文を組み上げるほうが、まったくたたき台のないところから進めるよりもはるかに容易で。
しかも有益なはずです。
また労働関係の法律はしばしば改正されることがあり、これは社内的な規則の条文にも影響が及んでくるおそれがあります。
もちろん法律改正に連動した処置が必要な場合であっても、法律で求められている事項を織り込んだ改正の手続きをスムーズに進めるためのアドバイスをすることは可能です。